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弁護士ブログ

国民の祝日

2017.01.18|松田 健

新年あけましておめでとうございます。早いもので平成も29年目を迎えました。

小渕さんが『平成』の年号を発表してから、もう29年経つんですね。しかもあと2年で平成が終了するとかしないとか・・・人生の約4分の3をこの年号で過ごしてきた人間としては、なんだか感慨深いものがあります。

 

ところで、先日何かの記事で見たのですが、平成29年は、建国記念日などの祝日が土曜日と重なるため、例年にくらべて休日が少ないそうです。うーん残念・・・と思われた方に朗報です。平成32年(元号は変わっているかも知れませんが)は、逆に祝日が土曜日と重なる日が少ないため、例年に比べて休日が多く、平成29年と比べるとなんと6日も休日が多いそうです(それを見越して、すでに旅行の予約をしている人もいるそうです。)。

 

さて、ここからが本題ですが、祝日がどうやってきまっているか、皆さんご存じでしょうか?実は、「国民の祝日に関する法律」という法律で決まっているんですね。例えば先日あった成人の日は、この法律の第2条で「成人の日 一月の第二月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」と定められているわけです。

では、誰が法律を作るのか、皆さんご存じでしょうか。そうです。確か小学校か中学校で習いました。国会議員が国会で作るんですね。

では、国会議員は誰が選ぶか・・・そうです。我々国民ですね。要するに我々国民が国会議員を選び、選ばれた国会議員が法律を決めているわけです。

したがって、休日が多い少ないと言って一喜一憂するのは、実はお門違いというか、とてもおかしな話なんですね。自分達でルールを決めておきながら、そのルールについて一喜一憂している訳ですから。

 

 ・・・と頭では分かっているものの、やはり休日が少ないのは悲しいですね。1年の半分を休日にすることを公約に掲げる候補者がいたら、一も二もなく投票すると思うんですけど、そんな候補者いないですよね~。

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