交通事故など各種被害者損害賠償請求

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 交通事故に限らず、人生様々なことで事故に遭うことは多いです。他人事だと思っていてもある日突然、身近な問題になってしまいます。
 しかし交通事故1つを取っても、事故にあった場合どのように対応すればよいのか、また対応するといっても相手の言ってきたことや提示してきた金額が正しいのか、については、簡単に判断できることではありません。
 だからこそ、事故が起こったときに弁護士は相談を受けるのです。
 できることなら、時間を事故前に戻し、事故前の状態になるのが最もよいのですがそれは不可能です。そこで、せめてそれに代わる策として金銭的に補償してもらわなければなりません。
 しかし金銭的な補償といっても、どこまでが必要かつ相当な補償かは難しい問題であり、またそれをどのように証明するかも専門的な知識が必要です。
 私たちは、「必要かつ相当な補償」が実現されることをバックアップするために、これまで多くの事件を取り扱ってきました。

 交通事故に遭った場合、補償に関してみると、別図1のような流れで事態が進んでいきます。そしてそれぞれの時点で、図にかかれているような内容の損害が発生します。
 このとき、加害者に任意保険がついている場合は、その任意保険の会社と補償の交渉をすることになります。しかし、1度でも保険会社と交渉したことがある人はわかると思いますが、その保険会社の提示する金額が本当に「必要かつ相当」といえるかは簡単には判断できません。
 実は、交通事故の補償には、事実上、3つの基準があります。自賠責の基準、任意保険の基準、裁判の基準です。
 率直に言って、自賠責の基準は最低限のものであり、任意保険はその次、裁判の基準はそれ以上となります。場合によりますが、よほど被害者の方の過失が多くないかぎりは、裁判をする方が賠償額は大きくなることが多いです。その内容はおおまかにいうと別図2のようになります。
 特に、裁判で判決までいった場合は、その損害額の元金に対して弁護士費用がだいたい1割程度加算され(ただし、これは一般的な基準で、実際には事案や裁判官によって変動することがあります)、またさらにその弁護士費用を加えた金額に事故の日から遅延損害金が年5%の割合で加算されます。  ただし、裁判の欠点は解決まで時間がかかることです。簡単な裁判でも3ヶ月から6ヶ月、難しい裁判になると1年から2年以上かかることもあります。
 また、すべて裁判になれば必ず高くなるかというとそうではない場合もあります。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、裁判をやってみた結果、任意保険会社の提示額の方が高かったということもありえます。また、これとの絡みで、先に自賠責の被害者請求という方法で最低限の金額を確保してから裁判したほうがよい、ということもあります。
 まさにこのような場面では弁護士の判断能力が問われるところになります。

 私たちは、これまで高次脳機能障害をはじめとして、CRPS(RSD)、外傷性神経症などの難しい後遺症を取り扱ってきました。
 高次脳機能障害については別稿に詳しく説明していますので、そちらをお読みください。
 その蓄積されたノウハウをもって、今後も被害者保護のため、がんばりたいと思っております。

 交通事故の場合、被害者側に任意保険がついていない場合でも諦めなければならないとは限りません。
 今の世の中では、自分の車の保険にも様々な特約がついております。
 例えば、保険のついていない自動車に、自分の家族が歩いていてはねられても、自分の方の保険から補償してもらえるという無保険車特約、あるいは自分の方に過失が多くてもその自分の過失分も補償してもらえるという点を売りにしている人身傷害補償保険などがあります。
 実は人身傷害補償保険も実際に請求してみると、会社の基準や約款の制限があるため、決してそのうたい文句の印象どおりの支払いがあるとは限りませんが、このようなことも含め、当事務所では保険代理店経験者も事務所スタッフに加えて、補償されるべき保険などが見過ごされないにするための体制をとっております。

 以上述べたことは、主に交通事故を例にしておりますが、当事務所は、ほかにも、労災事故、学校事故など何らかの事故が起こった場合、責任を取るべき人がいればその加害者に対して正当な補償を請求することにこれまで取り組んできました。
 ところで、補償の請求には、時効というものがあります。これは事故の日、あるいは治療をしてこれ以上良くも悪くもならないと医師が判断した日(症状固定日)から3年であり、少し悩んでいる間に時効の壁に阻まれることがあります。ですから、できるだけ早く相談してみてください(労働災害や医療過誤などでは法律構成によって時効期間が10年となる面もありますが、遅延損害金の起算点などで3年の時効期間のほうの法律構成を採用したほうが有利になることが多いので、相談が早いほうがよいことにかわりありません)。

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