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 相続で揉めるなんてうちでは考えられない、たいした遺産もないし、と安心していても、相続問題は他人事ではありません。
 親の家土地、それに多少の預金でも、評価としては何千万円となることは少なくありません。
 兄弟姉妹の数が減っていても、家の跡継ぎという考え方がなくなった分、平等な遺産の取分の主張がなされるようになり、揉めるケースは少なくないのです。
 典型的ケースは親の不動産に同居する子供と別居した子供の対立です。
 親の家に同居する、親が死ねばその家土地を相続する。親の面倒を看たのが長男であれば、長男はその家を継ぐ気になっている。ところが親が亡くなってしまうと、兄弟姉妹では取分(相続分)は平等です。不動産の価格は下がったとはいえ、やはり高額。
 他に遺産があれば別ですが、なければ弟妹から相続分を主張されると、家に住み続けるためには、それなりの代償金を支払って遺産分割の話をまとめる必要があります。
 相続争いを醜い兄弟(姉妹)の争いとだけ考えてはいけません。
 親が遺言を残しておいたら、防げる問題も多いのです。親の遺産をあてにすることは良いことではありませんが、自分の死後の争いを防ぐことは、親の最後の責任でもあるのです。

1:相続分(法律相続分)

相続人がもらうことができる相続財産に対する割合を言います。
幾つかのパターンを挙げると、
  i 配偶者1/2と子1/2(これを子で分ける。子が3人の場合は各1/6となります。)
  ii 配偶者2/3と父母1/3(子・孫がいない場合)
  iii 配偶者3/4と兄弟姉妹1/4(子・孫・父母がいない場合)
となります。

2:特別受益(持ち戻し)

相続人が被相続人から生前に贈与を受け、あるいは遺贈を受けた場合に、遺産分割の際、特別にもらった分を相続財産に入れ(持ち戻し)、各人の相続分を計算して、そこから特別にもらった分を控除して具体的相続分を計算します。
 例えば兄弟二人の相続で2000万の遺産があったものの、兄が生前に600万の贈与を受けていた場合、相続財産は2600万円、これを二人で分けて 1300万円、兄は600万円をもらっているから、兄の具体的取分は700万円、弟は1300万円となります。

3:寄与分

 相続財産の維持増加に特別の貢献をした相続人に、相続分以上の財産を取得させることです。
 療養、看護や扶養なども寄与の類型として認められますが、寄与分が認められるためには、通常の扶養の範囲を超えた、「特別の寄与」が必要です。
 寄与分を認めてもらうためには、家庭裁判所の調停、審判の手続が必要となります。

 相続人間で、どのように遺産を分けるかが決められない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければなりません。
 遺産分割の方法としては、大きく三つの方法があります。
 一つは現物分割、これは字のとおり、遺産の現物を相続人に分ける方法です。
 二つ目は、代償分割です。例えば不動産全部を長男がもらうが、長男は次男に相続分相当の金銭を支払う、と言う分け方です。
 三つ目は換価分割、遺産を売却してお金を分けるやり方です。

1:遺言の種類

 遺言の仕方にも幾つかの方法があります。普通方式の遺言のうち、二つの方式をご説明します。
 思い立ったらすぐ書けるのが「自筆証書遺言」です。
 自筆ですから、自分で書く遺言です。ワープロで打って名前を書くだけではだめです。要件は、「全文」「日付」及び「氏名」を自書し、印を押すことです。日付は特定するために必ず正確に書きましょう。封筒に入れる必要はありませんが、日付や名前は封筒ではなく、遺言状に書いてください。印鑑は認印でもかまいません。何枚かにわたる場合は、法律上の要件ではありませんが、契印も忘れずに。
 加除訂正は、訂正場所に「押印」の上、「訂正場所を指定してそれを変更した旨」を付記し、「署名」することが必要です。
 自筆証書では本人の自筆か争いになるおそれがあります。これに対し、より確実なのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場に行って公証人に頼んで作ってもらいます。作成には二名の立会人や本人確認のための印鑑証明、実印が必要です。公証役場には遺言書が保管されていますから、自筆証書と違い遺言状がなくなったりする心配はありません。
 ところで一つ注意が必要なのは、遺言状は後から書いたものが一番有効なのです。公正証書遺言より後に自筆証書遺言がなされ、そこで違う内容となっていた場合、自筆証書遺言の方が優先します。
 なお、自筆証書遺言が出てきたら、勝手に開けず、家庭裁判所の検認手続きが必要です。遺言状を隠すと相続できない場合があります(相続欠格)。

2:遺言できる事項

(1) 相続分の指定(法定相続分と異なる相続分を決めること)
(2) 遺産分割方法の指定(あの土地は兄に、銀行預金は妹に、とか分け方を決めておくこと)
(3) 遺贈(遺産を遺言で贈与すること)
(4) 祭祀承継者の指定(墓、仏壇等を継ぐ者を決める)
(5) 遺言執行者の指定(遺言の内容を実現する手続を行なう者を決める)
(6) 相続人の排除(相続人の相続権を奪うこと。家庭裁判所で排除の手続が必要)

3:遺言で考えるべきこと

 遺言は、自分の財産をどう分けるかを書くのですが、そこで注意するポイントだけを上げておきます。

(1) 相続税
 相続税は相続財産にかかる税金ですから、貰う物以上にかからないはずです。ところが、遺産に現金や換価できるものがない場合、税金をどうやって納めるかが問題となります。家を残したいと思っても税金のために売ってしまうということもあるのです。税金がどのくらいかかり、それが遺産の現金や預金から払えるのか、このあたりも考える必要があるでしょう。
 ちなみに、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」の基礎控除が相続税にはありますから、例えば母と子二人の合計3人が相続する場合は、相続財産が8000万円までは相続税はかかりません。
 また、配偶者の取得分が1億6000万円までは配偶者に相続税はかかりません。

(2) 遺留分
 ある相続人に多めにやって、他の相続人の取分を減らしても、減らされた相続人は、一定の限度で相続分の取戻しを請求することができます。  これを遺留分と言います。
 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、法定相続分の2分の1まで(配偶者がおらず、直系尊属のみが相続人の場合3分の1)が保証されています。
 遺留分を侵害した遺言も有効ですが、侵害された相続人が遺留分減殺請求をすると、その範囲で遺言の効果がなくなります。
 よく遺留分の請求をされないために、生前から貰っておいたら、と言う話があります。確かに相続人以外に対する贈与については、相続開始から一年を超えた前であれば(悪意でなければ)、遺留分侵害とはなりません。ところが相続人に対する贈与は、全て遺留分算定の基礎となりますので、この点は注意が必要です。

1:遺言作成費用

i  弁護士費用・・・・・10~20万円
ii 公正証書遺言(各地の公証役場にご確認ください)

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