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弁護士ブログ

18歳選挙権について

2016.06.21|松田 健

先日、県内のある高校で、18歳選挙権について講義をしてきました。

選挙年齢の引き下げについては賛否両論あるようですが、若い人たちが政治に関心を持つことや、その意見を国政に届けることはとても大切なことだと思いますので、私は大賛成です。生徒の皆さんには、是非、夏の参院選に投票に行ってほしいと思っています。

ところで、この度の公職選挙法の改正で、満18歳以上の人達には、投票権だけでなく、選挙運動も認められることになりましたが、この選挙運動には、公職選挙法上、さまざまな規制があります。たとえば、候補者や政党から送られてきた選挙運動用の電子メールを誰かに転送したら、「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金」になる可能性があります。

でも、多くの人はそのような規制があること自体知らないのではないでしょうか?

ところが、規制があることを知らないまま、メールを転送してしまった場合、「そんな規制があるのは知りませんでした」と言っても通りません。「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」(刑法38条3項)とされているからです。そこで、今回の講義でも、生徒の皆さんが知らず知らずのうちに犯罪を犯してしまうことがないように、公職選挙法がどのような行為を規制しているかを重点的に説明してきました(時間の制約上、すべてを説明できたわけではありませんが・・・)。

このブログを読んでおられる有権者の皆さん、とくにこの度の改正で新しく有権者になった18歳、19歳の皆さんも、知らず知らずのうちに罪を犯してしまわないように、選挙管理委員会のホームページを見るなどして、どのような行為が許され、どのような行為が許されないかを確認しておかれると良いと思います。

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