スイカ事件【№1】
2016.07.19|
突然ですが、スイカが好きです。
味ではなく、
緑と黄緑の波打つラインに
包まれた球体の中に、
真っ赤な果肉と、
そこに点在する黒い種。
半分に切っても、
くし切りにしても、
完璧な美しさを持っています。
私は、物心ついたころから、
このスイカのフォルムに
取り付かれてしまい、
スイカグッズを
買い集めてきました。
但し、闇雲に集めるのではなく、
自分なりのこだわりがあります。
それは、「スイカとしての
クオリティの高さ」です。
グッズとしての必要性は二の次です。
かわいくてもスイカとしての
美しさが中途半端では
意味がありません。
そんな訳で、私の部屋には、
スイカの蚊取り線香建てが
2つありますが、
蚊取りを焚いたことは
残念ながらありません。
スイカといえば、
みずみずしいスイカの写真事件
があります。
(東京高裁平成13年6月21日判決、
最高裁平成14年6月27日判決)
写真家のY1さんが撮影したY写真を、
Y2さんがカタログに掲載したのに
対して、写真家のXさんが、
撮影したX写真に係る著作者人格権
あるいは著作権を侵害するとして、
損害賠償の支払等を求めた
というものです。
X写真(Xさんが撮影した写真)
Y写真
(Y1さんが撮影し、Y2さんが
カタログに掲載した写真)
皆様は似ていると思われるでしょうか。
【つづく】