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弁護士ブログ

交通事故(過失相殺)の話【最終話】

2017.10.26|根石 英行

過失相殺は,損害の衡平な分担という見地から認められるべきものとされています。自分がいつ加害者の立場に立つかもしれない,ということとからすると,損害の全部を賠償させられてしまうのはやりきれない,ということもあるでしょうが,被害者の立場からするとお互い様的な処理には納得できないところもあるでしょう。

しかし,裁判においては過失相殺は避けられない問題として出てきますので,ご注意いただく必要があります。