• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

第48回勉強会【その1】

2018.02.05|吉村 友和

 

本年1月12日、第48回合同勉強会が開催されました。

 

今回のテーマは、前回に引き続き「民法改正」でした。

  IMG_6986.jpg

 

前回の勉強会では、民法改正の経緯、消滅時効及び瑕疵担保責任の改正点についてお話ししました。

 

今回の勉強会では、定型約款、保証契約及び賃貸借契約の改正点についてお話ししました。

 

その内容について、ざっくりではありますが、ブログで取り上げたいと思います。

 

第1弾は、「定型約款」についてです。

 

1 はじめに

 

定型約款という言葉は、現行の民法上は存在しません。

 

もっとも、私達は、日常生活の中で、約款といたる所で出会います。

 

カードや会員証を作ったとき、細かい字でびっしりと書かれた約款を手渡されることがあるかと思います。

 

あれを最後まで全部読む人は少ないと思われます(そもそも目を通すことすらないことが多いかもしれませんが)。

 

これ自体は契約書ではありませんが、これが契約の内容となり当事者を拘束することがあるのか。

 

また、契約の内容になるとしても、事業者にとって一方的に有利な条項も含まれている危険があるため、このような条項を規制する必要があるのではないか、という問題がありました。

 

現行民法では、約款に関する規律がありませんが、改正民法では、「定型約款」という概念が取り入られて、約款に関するルールが新たに設けられました。

 

2 定型約款の定義

 

改正民法では、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上、②定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」と定義しました。

 

①の「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引」とは、相手方の個性に着目することなく行われる取引のことですので、申込者の中から人格や能力に着目して採用者を決定する労働契約は、①に該当しないことになります。

続く

最新情報

2023.08.22

「離婚するときに考えること③~「暴力」という理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.09

「離婚するときに考えること②~その理由で離婚は手続的に可能か?」

2023.08.03

「離婚するときに考えること①」

2023.04.10

「相続で後悔しない~その3:相続の基本ルール③・寄与分」

2023.04.05

「相続で後悔しない~その2:相続の基本ルール②・プラスの財産とマイナスの財産」

過去の記事

2021年09月

2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年01月

2022年02月

2022年03月

2022年04月

2022年05月

2022年07月

2022年09月

2022年11月

2023年01月

2023年03月

2023年04月

2023年08月

タグ

甲斐野正行 その他 中井克洋 川崎智宏 根石英行 吉村友和 松田健 交通事故 勉強会 民法 刑事 相続 裁判手続IT化 IT化 民事 遺言 債務整理 離婚 企業法務 成年後見 周南事務所 講演会

弁護士法人
広島メープル法律事務所
HIROSHIMA MAPLE LAW OFFICE
side_pic_access01.jpg side_pic_access02.jpg
【広島事務所】
 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15
 NTTクレド白島ビル8F
 ico_tel.png 082-223-4478 ico_fax.png 082-223-0747
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

【周南事務所】
 〒745-0005
 山口県周南市児玉町2丁目5番1号
 三星児玉ハイツ1-D
 ico_tel.png 0834-34-1645 ico_fax.png 0834-34-1646
 受付時間:月〜金曜 9:00〜18:00

※オンライン相談にも対応しております。

side_bnr01.jpg side_bnr02.jpg side_bnr03.jpg side_bnr04.jpg side_img_soudan.png side_btn_recruit.png