死亡事故・重度後遺障害
広島メープル法律事務所の取り組み
当事務所では長年にわたり、多くの交通事故の被害者およびその家族の方々から相談を受け、損害賠償請求の仕事に携わってきました。後遺障害の認定手続やその認定結果に基づく損害賠償請求を行うに当たっては、医学的知識も含めて専門的な知識・経験を必要とします。当事務所は、高次脳機能障害やその他の重度の後遺障害事案を多数経験しております。その過程で医療関係、保険関係の方々とも数多く接し連携することで深めてきた専門的なノウハウが十分にあると自負しています。交通事故に精通した、当事務所の弁護士にご相談ください。
死亡事故
死亡事故に遭われた方々へ
事故で愛するご家族を亡くされたご遺族の苦しみ・悲しみ、今後の生活不安は筆舌に尽くしがたいものだと思います。心よりお見舞い申し上げます。被害者の立場からは、お金の問題ではない、事故前の元気だった自分や家族を返してくれというのが最も正直なお気持ちだと思いますが、賠償は法律上金銭賠償が原則です。せめて被害者の悲しみや苦しみをきちんと賠償額に反映させることができればと思っております。ただ賠償請求には、被害者側が積極的に手を尽くすことが必要となります。ご飯も喉を通らない日が続いているかもしれませんが、共に戦いましょう。私たちが全力でサポートいたします。
死亡事故における注意点
賠償請求や慰謝料請求には死亡事故で亡くなられた方に関する戸籍謄本等の資料が必要です。
死亡事故の場合、いわゆる相続の問題が発生し、法定相続人が複数おられる場合、法律で定められた割合に従って賠償請求権を相続してこれを各自で請求するのが通常ですが、全相続人の合意で特定の相続人が賠償請求権を全部相続した上で請求をすることもあります。例えば、妻と未成年の子1人がいるご主人が死亡した場合には、法定相続人は、妻と子1人であり、妻と子が各1/2の相続分で相続したものとして、両名で加害者に対して賠償請求をすることが多いでしょうが、賠償請求手続や財産管理を単純化したいなどの事情により、とりあえず成人である妻が全部単独で相続するという遺産分割協議をして、妻だけで全部の賠償請求をすることもあります。また、相続分とは関係なく、近親者には固有の慰謝料請求ができる場合がありますから、妻と子は、相続分以外にも、近親者として、固有の慰謝料を請求することができますし、法定相続人ではない、ご主人の両親も固有の慰謝料請求が可能です。
そしていずれにしても、賠償請求や固有の慰謝料請求をする場合には、相続人であることや近親者であることを証明するために、死亡事故で亡くなられた方に関して戸籍謄本等の資料が必要となります。しかし、それらの謄本類を取り寄せるにも亡くなった方の出生から死亡までの全てを取り寄せなければならず、場合によっては、遠方の役場から取り寄せなければならないこともあり、その負担が大きくなることがあります。ご遺族のご負担を軽減するためには、最初の時点から弁護士に依頼して全ての手続を弁護士に任せてしまうのも一案です。
重度後遺障害
重度後遺障害事故に遭われた方へ
一命を取り留められたことは幸いです。しかし被害者ご本人の苦しみや今後の生活不安は大きなものだと思います。また、ご家族も、介護・介助により自由な時間を奪われることになり、介護費用の不安など、精神的、肉体的、金銭的な負担は大きなものがあるかと思います。残念なことに、社会的な保護・援助も十分とはいえません。さらに、事故状況についても、重度後遺障害が残るケースでは事故当時の記憶を失っていることも多いため、加害者の言い分だけがまかり通ることが多く、被害者の言い分・立場が十分にみてもらえるとはいえないのが現実です。私たちは、せめて被害者の悲しみや苦しみをきちんと賠償額に反映させ、これからの金銭面の不安を軽減することができればと思っております。交通事故に精通した、当事務所の弁護士にご相談ください。
重度の後遺障害が残った場合
「後遺障害」・「症状固定」とは
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できない、つまり、症状が残っているが、治療を続けてもこれ以上は回復しないと判断されると、いわゆる「症状固定」となり、その症状が「後遺障害」です。
後遺障害等級とは
交通事故では、自賠法という法律で、後遺障害の程度に応じて1~14級に分類されて等級がつけられており、交通事故による損害賠償額は自賠責保険で認定された後遺障害等級を基準に算出され、等級が1つ違うだけでも賠償額は大きく変わってきます。 例えば、「逸失利益」の算定基礎となる労働能力喪失率は、3級以上は100%ですが、5級では79%、「後遺障害慰謝料」は、1級なら2800万円が目安のところが、3級では約2000万円が目安となります。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働能力喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
慰謝料 | 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働能力喪失率 | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
慰謝料 | 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
後遺障害等級の適切な認定
自賠責の後遺障害等級認定の手続は2種類あります。
●被害者請求による認定
被害者(代理人弁護士も含む。)が自ら自賠責調査事務所の求めに応じて資料を収集・提出して請求する手続(等級が認定されると、その段階でその等級に応じた自賠責保険金が支払われます。)
●加害者側保険会社による事前認定請求
加害者側の保険会社が一括手続によって、被害者に代わり等級認定に必要な資料を集めて等級認定申請を行う方法(等級のみ認定されます。)
後遺障害等における専門知識の重要性
重度後遺障害があり、高い等級認定を受けるべきケースについては、弁護士が代理して被害者請求を行うのが望ましいと考えます。この手続に熟練した弁護士が代理するのであれば、被害者の方が自ら煩雑な諸手続に苦労せずに済むことに加え、適切な等級認定を受けるために必要と思われる情報・資料をきちんと迅速に収集し、自分で納得して提出することができます。
注意すべきポイント(ほんとうにあった怖い話)
当事務所では以下のようなことを経験したことがあります。
- 自賠責の手続を任せた保険会社が専門的でない、あるいは、誠実でないことがある
- 前記のとおり、事前認定といって、後遺障害等級認定手続を保険会社が全て行ってくれる手続がありますが、自賠責の後遺障害等級認定にとってとても重要な画像資料が病院にあるにも関わらず、これを入手して提出せずに手続を進めようとしていたケースがありました。当事務所から病院に確認したところ、実は画像資料が存在していることがわかり、事なきを得ました。
- 後遺障害診断書作成の医師が専門的でないことがある
- 後遺障害の認定手続は基本的に書面審査であるため、後遺障害診断書には、後遺障害についての正確かつ十分な情報を記載しておいてもらう必要があります。しかし、医師がその後遺障害について専門的でなかったり、専門であっても診断書の作成になれていない場合には、必要な検査をしていなかったり、内容が不十分なことがあります。そのような場合には、医師に補充的な意見を求める※などの対応をとる必要があります。 ※補充的な意見を求めるといっても、症状の内容や症状固定の判断はあくまでも医療の専門家である医師が決めるべきものです。
- 被害者に誤った指示や指導をする専門家がいる
- 自賠責手続において、重度の後遺障害認定を受ける(つまり多額の保険金を受けとる)ために、本当は症状固定とまでいえないような状況でも、症状が重いうちに早く症状固定の診断を受けて重度の障害が残った形になるように被害者に指示ないし指導するような専門家がいるようです。しかしこのような指示や指導を真に受けると、以下のような被害を受けることがあります。絶対にこのようなことはしないでください!!
(1)症状固定後は、加害者側に治療費を請求できないのが原則です。まだ治療が必要な段階で症状固定をしてしまうと、治療費が自己負担となります。
(2)真実と異なる事実を告げて、本来はもらえないはずの保険金を受け取るのは詐欺罪になる可能性が多分にあります。
(3)詐欺的な行為を行うと、本当に重大な障害で困っている多くの人に対しても疑いの目が向けられてしまい、多くの人に迷惑をかけます。
重度後遺障害の賠償費目の留意点
重度後遺障害では、後遺障害慰謝料、逸失利益のほかに以下の費用に留意する必要があります。
●将来の介護費用
将来の介護費用とは、被害者の平均余命までの介護費用です。
介護の実態や介護を担当しているのがご家族であれば、その方の立場(仕事の有無、他に家庭を持っているかどうかなど)・年齢・健康状態なども詳細に検討した上で、ご家族でその先何年後まで介護できるのか、「職業介護人」がどの程度必要かなどを見極める必要があります。
●介護における消耗品などの雑費
重度障害者の介護には、紙おむつなどの物品が日常的に必要となります。そうした消耗品は、領収書等から1か月あたりいくらかかるということが立証できれば、将来の介護雑費も認められます。また、車いすや装具は、買換えが必要となりますので、耐用年数がわかれば、その年数ごとの買換えに対応した将来の介護雑費も認められます。
●住宅・自動車のバリアフリー化費用
重度障害者の生活のために、住宅・自動車をバリアフリーにする費用も賠償請求することができますが、そのバリアフリーがすべて被害者だけのためといえるのかは難しいところで、他の家族にとってもメリットがあると判断され、実際の費用の一定割合しか認定されないこともあります。
刑事手続参加
被害者が希望すれば、刑事手続にも当事者として参加し、被害者としての意見を述べたり、加害者である被告人に質問をしたりすることができます。
死亡事故や重度後遺障害が残る事故ともなりますと、加害者の刑事責任(平成26年5月20日から従前の自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪等を特別法としてまとめ、無免許運転や酒気帯び運転など悪質な運転による人身事故の罰則を強化した自動車運転死傷行為処罰法が施行されました。)はさすがに重いものがあり、被害者側としても、まず適正な処罰を望まれるのが通常です。従前は、被害者は刑事手続では当事者としての立場を認められていませんでしたが、現在は、被害者が希望すれば、刑事手続にも当事者として参加し、被害者としての意見を述べたり、加害者である被告人に質問をしたりすることができるようになっており、加害者に対して適正な処罰を与えるために積極的に動くことが可能になっています。もちろん、その場合には、弁護士に依頼することができますし、当事務所にも被害者参加手続に精通した弁護士がおりますので、ご相談いただければ、刑事手続の段階からご助力申し上げることができます。