離婚
広島メープル法律事務所の取り組み
近年離婚の件数は高い水準で推移し、平成10年以降平成25年まで毎年23万組以上の夫婦が離婚しています。離婚に対する見方、考え方も変化し、一緒に暮らせないと考えたら離婚すればよい、という考えは広がっていますし、親兄弟や親戚も離婚には寛大になりつつあります。しかし、わずかでも一緒に生活を始めてしまうと、その清算は結構大変です。
子供がいる場合は誰が親権者になって、養育費はどうするの?一緒にマンションを買ってしまった場合の財産の整理は?別居したいけど、とりあえず明日からの生活費はどうする?など、乗り越えるべきハードルは思う以上に多く、かつ、高いものですし、特に子供がいる場合は、夫婦としての関係は終わっても、父母としての関係は継続しますから、離婚後もトラブルになることが少なくありません。
一度は愛し合った相手との憎しみ合いはストレスもエネルギーも計り知れないものであり、このような場合には、専門家である弁護士に代理人として間に入ってもらうことで解放され、自分らしい生活と時間を取り戻すことができます。
当事務所の弁護士は、離婚案件の経験が豊富であり、離婚後の問題も含めて、適切な解決の支えとなることができます。
離婚の前に
離婚で決めるべきこと
離婚する場合に決めなければならない項目としては以下のものがあります。
(1)未成年者の子の親権者
(2)姓(結婚時に改姓した場合に、元の姓に戻るか、その姓を続けるか)
(3)財産的給付(財産分与・慰謝料・養育費)相手から幾らもらうか(幾ら払うか)
離婚理由
法律上の離婚理由には、以下のようなものがあります。
(1)不貞
(2)悪意の遺棄
(3)相手の生死不明
(4)強度の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由
やり直しができない程度に結婚生活が破綻していれば、(5)の事由が認められる場合が多いでしょう。また別居期間が長ければ、(5)が認められやすくなります。理由にもよるためはっきり何年の別居期間で離婚が認められるとはいえませんが、性格の不一致で5年程度別居していれば、破綻に近い状況と考えます。
※自分が不倫して破綻させた場合、簡単には離婚できません。
別れる方法
離婚は当事者の話し合いで決まるものから裁判を行うものまで、状況に応じていくつかの方法があります。
- 協議離婚
- 当事者の話し合いで決め、役所に離婚届を提出する方法です。
相手が離婚に合意している場合はいいですが、相手が判を押してくれないならば、離婚ができません。
届出に必要な決定事項は未成年者の子の親権者と姓(旧姓に戻るかどうか)だけですが、財産的給付についてはっきりしていないのに、離婚届を出してしまうと、その後不利な条件を押し付けられることがあります。
- 調停離婚
- 家庭裁判所で、男女2名の調停委員と裁判官からなる調停委員会を間に入れて話し合う方法です。
相手が離婚に同意しない場合や、離婚条件で折り合えない場合は、裁判所で離婚を決めてもらうしかないのですが、まず最初に調停で話し合いを行なうことになります。調停は相手方住所地又は双方で合意した土地の家庭裁判所で行うことになります。
必要書類・調停費用
●必要書類…戸籍謄本
●調停費用…印紙代1,200円、切手代
※離婚調停が成立する場合は、調停調書を作成し、役所に届け出ることになります。
- 裁判離婚
- 調停で離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになり、民法で定められた離婚理由の有無を裁判で判断してもらうことになります。
平成16年の人事訴訟法の改正により、調停から訴訟の手続が家庭裁判所に一本化され、裁判を起しやすくなりました(自分の住所地で訴訟ができる・調査官による調査が利用でき、また、裁判の中で和解による離婚もできるようになりました。)。
離婚のながれ
離婚とお金
未成年の子供の財産を管理し、子供の身の回りの世話をして養育する権限を親権と言います。
親権者は、話し合いで決まらなければ、裁判所(調停又は裁判)で、子供の年齢、双方の経済力、監護(身の回り)の実績や現状、子供の意思などの要素を考慮して、決めることになります。
子供が小さい場合は、親権者を母とする場合が多く、15歳以上になると子供の意思を尊重する場合が多いようです。
親権者でない親が子供に会う権利を面接交渉権といいます。
子供の年齢や監護の状況を考慮して、面接が認められない場合もあります。
離婚と親権
離婚の際、相手方からもらえるお金には慰謝料・財産分与・養育費の3種類があります。
- 慰謝料
- 不貞行為など相手方の責任で離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する償いの金銭です。
年数や事情によって金額は異なりますが、離婚裁判で判決まで争っても200~500万円程度が多いとされています。
- 財産分与
- 婚姻中に得た夫婦財産の清算や、離婚後の生活保障のための金銭です。
財産分与は、財産の額や貢献の割合によって違ってきます。貢献の割合は50%とする扱いが比較的有力ですが、現金を持っている場合はともかく、分けられる財産があるかも問題です。不動産があってもローンが残っている場合、その不動産を離婚後誰がどのように使用するのか、そのローンの支払を誰がどのようにするのか、その場合、分与額としてどのように評価するのかという難しい問題があり、さらにローンの名義が夫でも、妻がローンの保証をしている場合も問題です。離婚してもそれだけでは保証債務はなくなりません。保証の解除には債権者の同意が必要です。保証には注意しておく必要があります。不動産を処分してもローンが残る場合もあり、こじれるケースも少なくありません。また、退職金のように、離婚時点では現実化しておらず、将来本当に退職金を受け取れるのか、受け取れるとしてもどの程度の金額になるか不透明なものがあり、これを財産分与の対象とするのかどうか、するとしてもどのように評価するのかが問題となります。
なお、離婚後の年金分割が平成19年4月より認められることになりました。熟年離婚の場合には年金も無視できない問題です。詳細は社会保険事務所にてご確認ください。
- 養育費
- 養育費は未成年の子が成長し自立するまでの費用です。18歳あるいは20歳までというケースが多いようですが、大学進学費用や大学卒業年齢までの費用も養育費として認められる場合もあります。養育費は子から親に請求する権利であって、離婚当事者の合意は、お互いの負担割合を決めるものに過ぎませんので、足らなくなった場合、子から別途請求することも可能です。養育費の額は、計算方法としては、子が収入のより多い方の親(通常は父でしょうが、母の場合もあります)と同居したとして、生活保護費の支給基準に従って親子の生活費を出し、そこで計算された子供の生活費について、父母の負担能力に応じて分担割合を計算する、という方法が採用されています。養育費については、平成15年に裁判所で双方の収入に基づいた早見表が作成され、利用されています。東京家裁の下記ホームページをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
離婚で貰える(払う)お金を考える場合には、相手方(自分)の収入・財産がわかる資料(コピーで可。給料明細・源泉徴収票・申告書・不動産登記簿謄本・預金通帳・保険証券等)の内容を検討することが必要です。弁護士に相談する場合にもご用意ください。
離婚と生活費
離婚が成立するまでは、生活費を請求することができます。
いざ離婚を前提に別居しようと思っても、明日の生活費をどうするかが問題です。夫婦には生活費(法律上は婚姻費用といい、養育費も含めたものです)の分担義務がありますので、離婚が成立するまでは、生活費を請求することができます。
相手が生活費を支払ってくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を起しましょう。夫婦の収入を合算して、引き取っている子供の数を考慮した生活費を生活保護基準の割合で計算し、不足額を相手に請求することができます。自分から家を出た場合も、相手方に別居の理由があれば請求できます。
養育費と同じですが、相手と自分の収入が基準となります。婚姻費用についても平成15年に裁判所内で双方の収入に基づいた早見表が作成され利用されていますのでご参考にしてください(東京家裁のホームページご参照)
離婚の費用
●離婚調停申立費用…印紙代1,200円プラス切手代
(家庭裁判所の受付にお尋ねください。なお申立用紙も家庭裁判所に置いてあります。)
●婚姻費用分担調停申立費用・・・印紙代1,200円プラス切手代