交通事故に遭ったら
- 交通事故に遭ったら、広島メープル法律事務所にご相談ください。
- ① 初回相談料0円、着手金0円、報酬は経済的利益(受領額)の11%+11万円
- (弁護士費用特約がない場合)
- 広島メープル法律事務所の取り組み
- 事故に遭われた方へ
- 費用について
- 弁護士費用特約がない場合
- 弁護士費用特約がある場合
- 交通事故の例
- 交通事故損害賠償請求の進み方(図1)
- ①治療費(装具類費用)
- ②入通院付添費
- ③入院雑費
- ④入通院慰謝料
- ⑤入通院交通費、宿泊費
- ⑥休業損害
- ⑦後遺障害慰謝料へ
- ⑧後遺障害逸失利益へ
- ⑨将来の介護費用
- ⑩将来の治療費、リハビリ費用
- ⑪将来の装具・器具購入費
- ⑫自動車改装費
- ⑬家屋改造費
- 3つの損害補償の比較(図2)
- 高次脳機能障害などの難しい後遺症について
- 交通事故の保険の利用
- 損害賠償請求及び保険金請求には時効があります
広島メープル法律事務所の取り組み
当事務所では長年にわたり、多くの交通事故の被害者およびその家族の方々から相談を受け、損害賠償請求の仕事に携わってきました。
被害者の会や医療機関とも連携し、医学的知識も含めて専門的な知識と経験を積み重ね、依頼者が納得できる結果を出すことができるノウハウが十分にあると自負しています。
交通事故に精通した、当事務所の弁護士にできるだけ早く、まずはご相談ください。
✿事故に遭われた方へ✿
交通事故に遭ってしまい、どのように対応すればよいのか、また相手の言ってきたことや提示してきた金額が正しいのか、などと悩まれてはいませんか?これらのことは、簡単に判断できることではありません。
だからこそ、事故に遭われた際は弁護士にご相談ください。できることなら、時間を事故前に戻し、事故前の状態になるのが最もよいのですが、それは不可能です。
せめてそれに代わる策として金銭的に補償してもらわなければなりません。
金銭的な補償といっても、どこまでが必要かつ相当な補償かは難しい問題であり、またそれをどのように証明するかも専門的な知識が必要です。
加害者や保険会社との対応は全て弁護士に任せることによって、治療・リハビリに専念していただき、少しでも被害者の方・家族の方の肉体的・精神的負担が軽減できればと、切に願っています。
✿費用について✿
※一応の目安にすぎず、実際は事件の難易度や依頼者の経済的状況により、個別にご相談のうえ決めています。
弁護士費用特約がない場合(全て税込み表示)
①相談料
初回の相談料は無料
2回目以降は30分5,500円となります。
②着手金:0円
③自賠責請求費用
取得した金額(受領額)の11%
④報酬
経済的利益(受取額)の11%+11万円
⑤実費費用(印紙代・郵券代・調査費用・交通費等)
立替えて最終精算。
ただし、自賠責から入金がある場合は別。
弁護士費用特約がある場合(全て税込み表示)
① 相談料(30分5,500円)
保険会社より支払われます。
弁護士費用(②着手金 ③自賠責請求費用 ④報酬 ⑤実費費用(印紙代/郵券代/交通費等))
それぞれの保険会社の基準により支払われます。ただし、多くの保険会社は弁護士費用の上限は300万円であり、これを超える場合には自己負担となります。
交通事故の例
交通事故に遭った場合、補償に関してみると、図1のような流れで事態が進んでいきます。
そしてそれぞれの時点で、図1にかかれているような内容の損害が発生します。
このとき、加害者に任意保険がついている場合は、その任意保険の会社と補償の交渉をすることになります。
しかし、その保険会社の提示する金額が本当に「必要かつ相当」といえるかは簡単には判断できません。
交通事故損害賠償請求の進み方(図1)
①治療費(装具類費用)
症状固定までの治療は必要かつ相当な措置であれば、その費用を治療費と認められます。
例:初診再診費用・処方箋料・検査費用・投薬注射費用など
しかし、どこまでが必要かつ相当かが問題です。
鍼灸費、マッサージ費、温泉療養費、特別室使用料などは、医師の指示があるか、あるいは症状からみて仕方がないという状況でないと認められないのが普通です。
なお、症状固定後の治療費については、「⑩将来の治療費、リハビリ費用」をご参照ください。
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②入通院付添費
症状や被害者の年齢などによって付き添うことがやむを得ないという状況がないと認められません。
職業付添人の場合は実費全額。
近親者の場合には入院付添費:1日6500円、通院付添費:1日3300円が裁判基準(目安)となっています。
入院付添費は、完全看護の病院の場合は認められないことも多くあります。
③入院雑費
入院しているときは、おむつやタオル、ティッシュなどいろいろな雑費がかかります。
しかし、それらの領収証を毎回とって証明することは煩瑣なので、裁判基準ではだいたい一日1500円としています。
④入通院慰謝料
「後遺症が残るかどうかは別にして、症状固定まで、痛い思いをして入院したり、通院したりしてしまった。この苦しみに対して慰謝してください。」という意味の慰謝料です。
これは入院期間や通院期間について、その長さに応じて、これくらいで算定すべきであるという基準が裁判所から示されています。
⑤入通院交通費、宿泊費
基本は公共交通機関の実費、もしくは自家用車のガソリン代です。
タクシーについては、患者の年齢や症状からみれば仕方がないということでないと認められないことが多いです。
⑥休業損害
交通事故の被害者の方がケガや入院が原因で,治療から症状固定又は治癒するまでの期間,働くことができずに休業したことにより収入が減った場合に請求できる補償のこと。
たとえば、交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部,または全部支払われなかった場合です。
休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額(これを「日額基礎収入」といいます)に休業日数をかけて計算するという方法が原則です。個人事業主、会社経営者・会社役員、専業主婦(主夫)、交通事故によりケガを負い退職した、解雇された方、無職者などにより、計算方法が異なります。
⑦後遺障害慰謝料
「こんな後遺症が体に残ってしまった。その悲しみに対して慰謝してください」という意味の損害項目。
等級に応じて一定の算定基準が裁判所より示されています。(「後遺障害等級とは」の表参照)
⑧後遺障害逸失利益
事故による後遺障害によって、症状固定時から将来にわたり、労働が制限されることにより収入が減る蓋然性が高くなったという損害です。
年収×労働能力喪失率(「後遺障害等級とは」の表参照)×症状固定時から67歳(通常この年齢までは稼働するだろうと仮定された年齢)までの年数に対するライプニッツ係数 の計算式にあてはめるのが一般的です。
係数を使用するのは、症状固定時以降に本来なら毎年支払われるはずだった年収相当額を症状固定の時点で一括して支払ってもらうので、中間利息を差し引いて現時点での受取額を計算すべきという考え方からです。
⑨将来の介護費用
被害者に職業介護や家族の介護の必要性が生じれば、その介護費用も損害賠償として請求することができます。
⑩将来の治療費、リハビリ費用
症状固定というのはこれ以上治療としての必要性がない、という意味なので固定後の治療費やリハビリ費用は認められないのが原則となります。しかし、その固定した症状に対して、現状を維持し、悪化させないために必ず必要な治療費、例えばてんかんが残る場合の将来の抗てんかん剤の費用、あるいは将来必ず必要となる場合の人工関節手術費用などは認められます。 ただし、将来の治療費等が認められるには、現状を維持し、あるいは、悪化させないために、将来的にその治療やリハビリが必要であるという医師の診断が必要ですし、将来その治療やリハビリが何回必要なのかや、それにかかる一回あたりの費用を相応の根拠に基づいて損害額を見積もることも必要です。損害は原告側が立証しなければならないため、なかなか負担が重く、立証の工夫も必要なところです。
⑪将来の装具・器具購入費
必ず将来買換が必要となる義手、義足などの装具や車いすなどの器具類はその耐用年数ごとに買い換えるものとして認められることがあります。
⑫自動車改装費
どうしても日常生活などに自動車の改造が必要な場合には、それらも一定の範囲で認められることがあります。
⑬家屋改造費
交通事故の被害者がケガをして後遺障害が残った場合、自宅でそのまま生活することに支障があり改修が必要になった際にかかる費用のこと。
たとえば、後遺障害によって車椅子での生活をおくることになった場合、自宅にスロープをつける、バリアフリー化したトイレや浴室にするなどの改造費用が考えられます。
ただし、裁判では後遺障害の内容・程度から、改造の必要性・相当性が争われることが多いです。
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※3つの損害補償の比較(図2)
交通事故の補償には、3つの基準があります。
自賠責の基準、任意保険の基準、裁判の基準です。
率直に言って、自賠責の基準は最低限の補償であり、任意保険はその次、裁判の基準はそれ以上となります。
その内容はおおまかにいうと図2のようになります。
特に、裁判で判決までいった場合は、その損害額の元金に対して弁護士費用が1割程度加算され(※一般的な基準で、実際には事案や裁判官によって変動することがあります)さらにその弁護士費用を加えた金額に事故の日から遅延損害金が年5%の割合で加算されます。
ただし、裁判の欠点は解決まで時間がかかることです。簡単な裁判でも3ヶ月から6ヶ月、難しい裁判になると1年から2年以上かかることもあります。
また、すべて裁判になれば必ず高くなるかというとそうではありません。
被害者の過失割合が大きい場合など事案によっては、裁判の結果、任意保険会社の提示額の方が高かったということもありえます。
また、先に自賠責の被害者請求という方法で最低限の金額を確保してから裁判したほうがよい、ということもあります。
まさにこのような場面では弁護士の判断能力が問われるところになります。
高次脳機能障害などの難しい後遺症について
高次脳機能障害については別稿に詳しく説明していますので、そちらをお読みください。
私たちは、これまで高次脳機能障害をはじめとして、CRPS(RSD)、外傷性神経症などの難しい後遺症を取り扱ってきました。
その蓄積されたノウハウをもって、今後も被害者保護のため、力を尽くしたいと思っております。
✿交通事故の保険の利用✿
加害者側に任意保険がついていない場合でも、他の保険で補償してもらえる場合があります。
今の世の中では、自動車の保険には様々な特約がついております。
例えば、保険のついていない自動車に、自分の家族が歩いていてはねられた場合、自動車に保険も付けていない加害者は資力がないことが通常なので、裁判で判決を得ても実際に賠償金を取得することは期待できません。
まさに「はねられ損」です。
しかし、諦めてはいけません。
そのような場合に補償してくれる無保険車傷害特約が自分の自動車に付けていることがあります。
また、自分の過失割合が大きい場合には、過失相殺がされるため、加害者側から得られる賠償金は相当目減りしてしまいますが、そのような場合でも、自分の過失分を補償してもらえるという人身傷害補償保険などがあります。
実は人身傷害補償保険も実際に請求してみると、その保険会社の基準や約款の制限があるため、決してその謳い文句の印象どおりの支払があるとは限りませんが、このようなことも含め、当事務所では長年蓄積したノウハウをもって、補償されるべき保険などが見過ごされることがないよう万全の体制をとっております。
以上述べたことは、主に交通事故を例にしておりますが、当事務所は、ほかにも、労災事故、学校事故など何らかの事故が起こった場合、責任を取るべき人がいればその加害者に対して正当な補償を請求することにこれまで取り組んできました。
✿損害賠償請求及び保険金請求には時効があります。✿
これは事故の日、あるいは治療をしてこれ以上良くも悪くもならないと医師が判断した日(症状固定日)から3年(保険金については、平成22年4月1日以降発生の事故について。
それ以前の事故は2年)であり、少し悩んでいる間に時効の壁に阻まれることがあります。
ですから、できるだけ早く相談してみてください(加害者自身に対する損害賠償請求については、労働災害や医療過誤などでは法律構成によって時効期間が10年となる場合もありますが、遅延損害金の起算点などで3年の時効期間のほうの法律構成を採用したほうが有利になることが多いですし、保険金請求については、権利行使できない特段の事情がない限り、事故又は症状固定から3年で時効にかかることを想定すべきですので、相談が早いほうがよいことにかわりありません)。