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弁護士ブログ

賃金等請求権の消滅時効について【№2】

2019.11.11|松田 健

 そうすると、会社は、現在であれば、未払の給料や残業代がある場合、過去2年分の給料や

残業代を支払えば済みますが、将来的には、過去5年分の給料や残業代を支払わなければ

ならなくなることになり、会社にとって大きな負担になります(本来支払うべきだった給料や残業

代を支払うことになるだけなので、「負担」という言い方はおかしいですが・・・)。

 

 したがって、会社側は、この機に、会社の賃金制度に不備がないか、労働時間について

正し認識を持っているか(例えば、始業時間前の朝礼や清掃を強制していないか等)、

その結果、知らず知らずのうちに給料や残業代が未払いになっていないかを、今一度精査、

確認して是正すべき点があれば是正しておき、将来の従業員からの未払賃金請求のリスクを

未然に防止しておかれたほうがよいと思われます。

【つづく】