交通事故(立証責任)の話【№1】
2016.10.24|根石 英行
裁判の重要な柱に「立証責任」という考え方があります。立証責任とは、簡単に言うと、その事実が実際に在ったということを裁判官に納得させられなかったら、立証責任を負っている当事者が裁判に負けてしまう、というものです。そして、交通事故における損害については、被害者側が立証責任を負っているのです。どういう損害が幾ら発生しているのかを裁判官に分からせることができなかったら、損害の賠償を請求することはできないのです。どういう損害が幾ら発生しているのかについては被害者の側で証拠を用意して細かく説明して行かなければならず、加害者や裁判所が調べてくれるわけではないのです。
【つづく】