民法が変わっていた…
2017.08.04|吉村 友和
平成29年5月26日、ついに「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
私が司法試験の勉強をしていた頃から民法改正の話はあり、「覚え直さないといけないことが増えるのは嫌だ」とか「条文の位置が変わったら大変だ」と思っていたことがあります。
幸い、条文の位置が大きく変わるようなことはなかったようです。
ただ、錯誤が取消しになったり、時効期間の見直しや法定利率の引き下げなど、公務員試験やら各種資格試験で民法を勉強しないといけない人にとっては、覚え直さないといけないことが少なからずあります。
受験生向けの問題集も、とくに過去問を解く場合には、手直しが必要となりますね。
今回の改正では、債権法が主な範囲ですが、実は最近、六法をパラパラと見直していると、民法733条が改正されていることに気付きました。
この条文は、女性の再婚禁止期間を定めたものです。
女性だけに再婚禁止期間を設けるのはどうなんだという議論もあろうかと思いますが、それはさておき、
「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚することができない。」
という今の733条1項。
「女性は離婚して半年経たないと再婚できない」
法律を知っているかどうかはともかく、このように理解していた方は多いと思います。
それが、100日に短縮されていました。
昔読んでいた民法の教科書には、733条は父性の重複を避けるための条文で、前婚の解消の日から100日空ければ父性の重複は回避できるというような既述がありました。
(なぜ100日空ければ十分なのかというと、嫡出推定の規定(772条2項)との絡みがあり、説明すると大変長くなりそうなのでこれは別の機会に)
ちなみに、女性が前婚の解消の時に懐胎していない場合には、再婚禁止期間の適用はされなくなったというのも大きな変化です(733条2項1号)。
法律の改正の情報については敏感にならないといけないと改めて思いました。。
以 上