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弁護士ブログ

相手方居所の調査

2017.12.22|松田 健

よく受ける相談として、「相手の居所が分からないのだけど、なんとかなりませんか」というのがあります。

たとえば、お金を貸したところ、相手が返してくれなくなった。電話もつながらなくなった、直接会って話をしようと相手の家に行ってみたら、すでに引っ越しをしていて、もぬけの殻だった、というような場合です。

この場合、以前の住所(Aとします)は分かっているので、弁護士に依頼すれば、相手の住民票(の除票)を取得することができます。そして、住民票(の除票)が取得できれば、そこに転出先(引っ越し先)の住所が書いてあるので、相手の現在の住所(Bとします)が分かるわけです。

 

ところが、現実には「これにて一件落着・・・」とはいかないケースがほとんどです。

例えば、相手が他所から以前の住所(A)に引っ越してきたとき、以前の住所(A)で住民登録をしていない場合があります。この場合は、そもそも以前の住所(A)での住民登録がありませんから、当然ながら、以前の住所(A)の住民票(の除票)は取得できません。

また、以前の住所(A)できちんと住民登録をしていても、その後、実際には、新しい住所(B)に引っ越しているにもかかわらず、新しい住所(B)で住民登録をしていない場合があります。この場合、住民票上は、以前の住所(A)のままになっているので、住民票を取得しても新しい住所(B)は分かりません。

ちなみに相手の住所は分からないが、本籍は分かるという場合は(そういうケースは稀だと思いますが)、「戸籍の附票」を取得すれば、そこに住民票上の住所の移動が書いてあるので、新しい住所(B)が分かります。ただ、「戸籍の附票」に書いてあるのは、あくまで住民登録されている住所だけですので、相手が新しい住所(B)で住民登録をしていないと、やはり新しい住所は分からない、ということになります。

このように、相手が引っ越しをした場合、きちんと住民登録をしていないと、相手の住所を突き止めるのは極めて難しい、というが実際のところです。

 

ところで、相手が新しい住所(B)に引っ越して、そこで住民登録をしていない場合でも、以前の住所(A)宛に手紙を出すと、相手に届く場合があります。

相手が、郵便局に新しい住所(B)への転送届を出している場合です。

この場合は、弁護士照会という特別な手続により、日本郵便に対して、相手が転居届を出しているか否かや、転居届に記載された新住所を確認することができます(以前は日本郵便に回答義務があるか争いがありましたが、平成29630日に名古屋高裁で差し戻し控訴審判決が出ましたので、実務上は回答義務があるということで決着がついたものと思われます)。とはいえ、この方法も、相手が転送届を出している場合に限られます。

 

このように、相手が、行方をくらましてしまい、新しい住所で住民登録もせず、転送届も出していないような場合、相手の住所を掴むのは極めて困難です。

そうすると、残念ですが、結論としては、「そもそも身元がしっかりしない人にお金を貸してはならない」ということになりそうです。

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