交通事故(過失相殺)の話【№2】
2017.05.15|根石 英行
交通事故の場合,車同士,車とバイク,車と自転車,車と歩行者,交差点の事故,右左折車と直進車など,事故の類型をパターン化して,原則的な過失割合が決められており,それを修正する場合は修正要素やその程度まで裁判における基準が定められています。東京地方裁判所で交通事故を専門的に扱う部署で,裁判官が協議して今から40年以上前から,何回かの修正を経て整理されてきたもので,その基準自体は法律でも何でもありませんが,そこで決められた基準に沿って裁判での過失割合を決める,ということになっています。