• 業務内容
  • 弁護士紹介
  • 活動報告
  • 事業所概要
弁護士ブログ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№1】

2018.11.29|根石 英行

 

  本年7月,①遺された配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の

創設,②20年以上の夫婦の一方の配偶者への他方の配偶者からの贈与・

遺贈について,持ち戻し免除の意思表示があると推定されること(配偶者に

多めに財産を与えることができる。),③相続時に凍結された預金の仮払い

一部払戻の制度の創設,④自筆証書遺言制度の改正(自筆によらない

目録の作成・自筆証書の遺言の法務局における保管制度の創設),⑤遺留

分制度の見直し,⑥相続権がない親族が被相続人の介護をしていた場合に

相続人に金銭を請求できる制度の創設など,相続法の改正が行われました。

 

このうち,④自筆証書遺言についての改正については次回ご説明します。

 

つづく