相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№1】
2018.11.29|根石 英行
本年7月,①遺された配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の
創設,②20年以上の夫婦の一方の配偶者への他方の配偶者からの贈与・
遺贈について,持ち戻し免除の意思表示があると推定されること(配偶者に
多めに財産を与えることができる。),③相続時に凍結された預金の仮払い
や一部払戻の制度の創設,④自筆証書遺言制度の改正(自筆によらない
目録の作成・自筆証書の遺言の法務局における保管制度の創設),⑤遺留
分制度の見直し,⑥相続権がない親族が被相続人の介護をしていた場合に
相続人に金銭を請求できる制度の創設など,相続法の改正が行われました。
このうち,④自筆証書遺言についての改正については次回ご説明します。
【つづく】