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弁護士ブログ

賃金等請求権の消滅時効について【最終話】

2019.11.18|松田 健

  ちなみに、「賃金等請求権」には、「給料債権」だけでなく、「年次有休休暇請求権」も

含まれており、その時効期間も「給料債権」と同様に5年に延長すべきかも検討されて

いますが、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間を5年にしてしまうと、本来、年休

は、年休権が発生した年の中で取得するべきであるにもかかわらず(今般の「働き方

改革」でも、年5日の年休を労働者に取得させることが会社の義務になっています)、

未消化の年休の繰越期間が2年から5年に伸びることになり、年休制度の趣旨に

反するという意見が強いため、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間については

現行の2年のままになる可能性が高いと思われます。