賃金等請求権の消滅時効について【最終話】
2019.11.18|松田 健
ちなみに、「賃金等請求権」には、「給料債権」だけでなく、「年次有休休暇請求権」も
含まれており、その時効期間も「給料債権」と同様に5年に延長すべきかも検討されて
いますが、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間を5年にしてしまうと、本来、年休
は、年休権が発生した年の中で取得するべきであるにもかかわらず(今般の「働き方
改革」でも、年5日の年休を労働者に取得させることが会社の義務になっています)、
未消化の年休の繰越期間が2年から5年に伸びることになり、年休制度の趣旨に
反するという意見が強いため、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間については
現行の2年のままになる可能性が高いと思われます。