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弁護士ブログ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【最終話】

2019.02.28|根石 英行

 公正証書遺言と異なり,自筆証書遺言では,遺言書を家庭裁判所に

提出して裁判官の検認を受ける手続きも必要ですが,法務局における

保管制度を使うと検認手続きは不要です。

 法務局による遺言書の保管の制度は,平成32年7月20日から施行

されることになっています。

 この制度によって,遺言による故人の遺志の実現が円滑に進むことが

期待されます。