アディーレ 業務停止
2017.10.13|松田 健
アディーレ法律事務所が「業務停止」2か月の懲戒処分を受けたようです。
アディーレ側はこの処分に対して不服申立てをするようですから、この処分の是非や妥当性については今後の成り行きをみたいと思いますが、一般論として、この「業務停止」という処分は弁護士にとっては、かなりダメージが大きい処分です。
この処分が出ると、弁護士は、原則として受任している事件の委任契約を解除しなければならなくなりますし、顧問先との顧問契約も打ち切らなければなりません。また事務所の看板や表札もすべて取り外さなければなりませんし、弁護士名や法律事務所名が入った名刺や封筒も使えなくなります
事務所を借りている場合、そのまま借り続けることはできますし、事務員を雇い続けることもできますが、弁護士業務のために事務所や事務員を使うことはできません。
したがって、売り上げがないのに固定費だけ支払い続けなければならないという事態に陥るのです。
考えただけでも恐ろしい状況です。
懲戒処分の対象になることをしないのはもちろんですが、李下に冠を正さず、という気持ちで日々の業務に取り組まなければならないと感じました。