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弁護士ブログ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№3】

2018.12.14|根石 英行

   自筆証書遺言については,遺言書の存在が不明になったり,これを

 発見した相続人が秘匿したり,改ざんしたりすることで,故人の遺志が

 実現しないおそれがありました。

 

       これを防ぐやり方としては,公証人役場に行って作成する公正証書

  遺言がありますが,公証人に遺言内容を口頭で伝える手間がかかるうえ,

  遺産の価額に応じて一定の手数料を負担しなければなりません。

      これに対して,自筆証書遺言は,一定の様式(本文の自書,署名,

  押印,日付の記入等)を満たしていれば,遺言者だけで作成できる

  メリットがあります。

つづく

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