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弁護士ブログ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№2】

2018.12.07|根石 英行

   自筆証書遺言についての改正についてご説明します。

 

   まず,これまで自筆証書遺言は,すべての自書が要求されており,

 財産の内容を記載する場合には,個々の財産の数量や金額手書

 きで記入する必要がありました。しかし,多数の項目をすべて手書き

 するのは極めて不便であり,ワープロ等で作成する方が簡単です。

 そこで,遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいこと

 になりました。

 

    しかし,何をどう分けるかという本文は自書が要求されていますし,

 遺言 が複数の頁にわたる場合は,財産目録の頁を含めてすべて

 のページ毎に署名と押印をしなければなりません。

つづく